2020-04-14 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
本法に定める地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティーサービス事業の推進を図るため、その資金の財源の確保に努めるものとするというふうに定められておりますけれども、どのように努めていくのでしょうか。努力義務ではなくて、私は十分な財源を確保する必要があると考えるわけでありますけれども、見解を伺います。
本法に定める地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティーサービス事業の推進を図るため、その資金の財源の確保に努めるものとするというふうに定められておりますけれども、どのように努めていくのでしょうか。努力義務ではなくて、私は十分な財源を確保する必要があると考えるわけでありますけれども、見解を伺います。
そして、新地域旅客運送事業については一件を認定されたというふうに聞いております。五年たつわけでありますが、この法律施行後、こういう状況のもとで、このような認定状況があるわけであります。この法律が効果的に機能してきたのかという点について、御示唆をいただければありがたいというふうに思います。
特に、私どもも制定にかかわりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づいて行われている事業、地域公共交通特定事業は、現在全国で七件、そして、新地域旅客運送事業については、栃木県日光市で一件のみという状態でありますし、この今副大臣が御指摘になった、法案の中でも特に九条、地方公共団体の責務を果たすための人材をしっかりとそれぞれの地域で確保、養成していくということは、私は極めて大事だと思います。
あるいはIMTS、インテリジェント・マルチモード・トランジット・システム、あるいは水陸両用車などの新たな形態による輸送サービスの円滑化を図って、新地域旅客運送事業を創設をしてやっていこうというような内容であったわけでございます。 そこへ今回、鉄道事業再構築事業をわざわざ、前回盛り込まなくて、今回こうやって提案されたのはどういうところに意図があるのか。
本法律案は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に必要な特例措置のほか、新地域旅客運送事業の円滑化を図るための特例措置等について定めようとするものであります。
五、新地域旅客運送事業の円滑化を図るため車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用について行われる配慮が、車両又は船舶の運行の安全の確保に真に支障のないよう適切に措置すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
それから、DMVも新地域旅客運送事業ということで、特別の事業開始の手続をこの法律で定めますので法律の中で非常に表に出てきておるということでございます。
○政府参考人(宿利正史君) 財政措置に関しましては、この法案の三十七条の規定で、「国及び地方公共団体は、地域公共交通総合連携計画に定められた事業及び新地域旅客運送事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。」という規定が置かれております。
協議会を組織することができること、 第四に、地域公共交通総合連携計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、乗り継ぎ円滑化事業及び鉄道再生事業の実施計画について、国土交通大臣の認定制度等及び軌道法等の関係法律に基づく特許、許可、認可等の特例措置等を創設すること、 第五に、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する新地域旅客運送事業
八 新地域旅客運送事業の円滑化を図るため車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用について行われる配慮が、車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のないよう、必要かつ十分なものとなるよう適切に措置すること。 九 地域公共交通の活性化及び再生を推進する上で必要となる情報を収集するとともに、市町村その他の関係者が情報を適切に得ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めること。
新地域旅客運送事業計画の認定によって、鉄道事業法とか営業法、あるいは道路運送法、海上運送法を初めとして、さまざまな手続が簡素化される、セットでいろいろな工夫ができる、こういう規定でございます。特に、DVMとかIMTSとか水陸両用車とか、技術革新がさまざま進んでまいりますので、それらがいち早くサービスに向かえるようなこういう規定は重要だろうと思います。
地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るため、鉄道事業法に係る事業許可の特例等について定めておるものでございます